不動産用語
 
 
 
 第三者弁済(だいさんしゃべんさい)
 
 
 
 (説明)
 
 
本来の債務者以外の者が債務を弁済すること。金銭債務など、性質上誰が弁済してもよいような債務について認められる。代理人や補助者として行うものではない。利害関係を持つ第三者ならば、債務者の意思に反しても弁済を行うことができる。弁済者は債務者の同意を得て、債権を取得できる(弁済による代位)。
 
 
 
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